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利用者の電子決済手段と暗号資産の管理の違いは何ですか?

利用者の電子決済手段の管理については、信託会社等への信託による区分管理が原則的手段として定められており、一定の要件を満たせば、自己信託による管理や、信託によらない自己管理が可能、という枠組みになっています(改正法62条の14第1項、電子決済手段等取引業者内閣府令案38条1項・3項・7項)。 一方、利用者の暗号資産の管理については、信託を用いる方法は定められておらず、コールドウォレットでの自己管理の方法によることとされています(5%を上限にホットウォレット管理も可能。 資金決済法63条の11第2項、暗号資産交換業者府令27条)。 (利用者財産の管理)

暗号資産交換業の登録は必要ですか?

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。 これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」に関する情報等を掲載します。

通貨建資産と暗号資産の違いは何ですか?

「通貨建資産」とは、改正資金決済法2条7項にて、「本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの……が行われることとされている資産」と定義付けられています。 銀行預金や前払式支払手段が通貨建資産の典型的な例です。 通貨建資産であれば、暗号資産には該当しません。 暗号資産の定義において、通貨建資産は該当対象から除外されているためです(改正資金決済法2条14項1号)。 通貨建資産であるデジタルトークンは、基本的には電子決済手段又は前払式支払手段に該当します。 通貨建資産でない場合は、基本的には暗号資産に該当します。

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